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不可思議な法解釈

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筆者は法曹門外漢です

法律関係者の方からの解説をお待ちします

さて気になったのはこちらの話・・・

13:21 <読売>「窃盗後に殺害」強殺適用せず1審破棄し懲役20年 05/08/16
 千葉県館山市で昨年6月、無職中込安子さん(当時79歳)を殺害したとして、強盗殺
人などの罪に問われた無職井原邦松被告(75)の控訴審で、東京高裁は16日、強盗殺
人罪を適用して無期懲役とした1審・千葉地裁判決を破棄し、改めて殺人と窃盗の罪を適
用して懲役20年の判決を言い渡した。
 河辺義正裁判長は「強盗殺人に匹敵する残虐な犯行だが、窃盗行為の終了後に殺害して
おり、強盗は成立しない」と述べた。
 判決によると、井原被告は昨年6月、隣家の中込さん方に忍び込み、現金約7万円とキ
ャッシュカードなどが入ったバッグを取って、自宅に戻ったが、中込さんに目撃されたと
考えて引き返し、中込さんの首をストッキングで絞めて殺害した。


・・・え?何かすごい違和感が・・・

A.脅すつもりが刺して死なせてしまった強盗殺人と、
B.盗んだ後に殺す目的で侵入、殺人に及んだ犯人と。

法的にはAのほうが無期懲役になり得ると?
Bの方は殺人+窃盗だから懲役20年だって?

何かおかしくないですか。
殺す気満々、ただただ殺人のためだけに引き返した犯人よりも
金目当てで争ううちに殺した方が重罪なんですか。
(殺害道具を持っていけば殺意の立証はされてしまうとおもう。)


どう解釈しても不自然な形。
実際にあとに残る結果は強盗殺人であり、
強盗罪の要件を満たさないから云々といった話は一般人からすればナメている。


すでに男でなくなった裁判長が「ワイセツ!ワイセツ!」と認定しても空しいだけ。
もう少し社会の常識に沿った法律運用はできないものだろうか。
最高裁の裁判官が極めて偏った人選(高齢の男のみ)であることは明らか。

それが果たして公正だろうか?

社会的に「標準的でない」65歳の会社員勤めすら知らない人の理念を押し付けられても困る。

一般市民の皆様へ。
モノは言いよう、であるが上記のように言えば、
法廷が普通の企業よりはるかに閉鎖的でおかしいとが感じられると思う。



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